(相続)遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します
908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは
これを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から
5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の効力)
909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺言で遺産分割を禁じている場合や、家庭裁判所も特別の理由がある場合は、遺産の全部または一部について遺産分割を禁止することがあります。
また、共同相続人の協議によっても遺産の分割を禁止することができます。
遺産分割は、相続人の中に「未成年者」がいる場合や、
「胎児」がいる場合にも禁止されることがあります。
また、何らかの事情によって即時分割することができないような場合には、
これまた禁止となってしまいます。
ただし、遺産分割を禁止できる期間は5年以内です
(更新できます。)
共同相続人は、遺言で分割が禁止されていない限り、いつでも
分割の請求をすることができます。
(共同遺言の禁止)
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に
その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺言の内容
相続に関すること
相続人の排除、廃除ののとりけし
相続分の指定および、その委託
特別受益者の相続分
遺言執行者の指定および、その委託
遺産分割方法の指定およびその委託
五年以内の遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定
相続人の担保責任の指定
認知
後見人、後見監督人の指定が必要
●共同相続人間の担保責任
911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
912条 1項 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における
債務者の資力を担保する。
2項 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
(遺言による担保責任の定め)
914条 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
相続人の欠格は民法では、以下のように定められています。
1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は
告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者


