(相続)遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します

908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは
これを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から
5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の効力)
909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺言で遺産分割を禁じている場合や、家庭裁判所も特別の理由がある場合は、遺産の全部または一部について遺産分割を禁止することがあります。
また、共同相続人の協議によっても遺産の分割を禁止することができます。
遺産分割は、相続人の中に「未成年者」がいる場合や、
「胎児」がいる場合にも禁止されることがあります。
また、何らかの事情によって即時分割することができないような場合には、
これまた禁止となってしまいます。
ただし、遺産分割を禁止できる期間は5年以内です
(更新できます。)
共同相続人は、遺言で分割が禁止されていない限り、いつでも
分割の請求をすることができます。
(共同遺言の禁止)
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に
その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺言の内容
相続に関すること
相続人の排除、廃除ののとりけし
相続分の指定および、その委託
特別受益者の相続分
遺言執行者の指定および、その委託
遺産分割方法の指定およびその委託
五年以内の遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定
相続人の担保責任の指定
認知
後見人、後見監督人の指定が必要
●共同相続人間の担保責任
911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
912条 1項 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における
債務者の資力を担保する。
2項 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
(遺言による担保責任の定め)
914条 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
相続人の欠格は民法では、以下のように定められています。
1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は
告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者

908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは

これを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から

5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の効力)

909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

遺言で遺産分割を禁じている場合や、家庭裁判所も特別の理由がある場合は、遺産の全部または一部について遺産分割を禁止することがあります。

また、共同相続人の協議によっても遺産の分割を禁止することができます。

遺産分割は、相続人の中に「未成年者」がいる場合や、

「胎児」がいる場合にも禁止されることがあります。

また、何らかの事情によって即時分割することができないような場合には、

これまた禁止となってしまいます。

ただし、遺産分割を禁止できる期間は5年以内です

(更新できます。)

共同相続人は、遺言で分割が禁止されていない限り、いつでも

分割の請求をすることができます。

(共同遺言の禁止)

第975条

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が

遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に

その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

遺言の内容

相続に関すること

相続人の排除、廃除ののとりけし

相続分の指定および、その委託

特別受益者の相続分

遺言執行者の指定および、その委託

遺産分割方法の指定およびその委託

五年以内の遺産分割の禁止

遺留分減殺方法の指定

相続人の担保責任の指定

認知

後見人、後見監督人の指定が必要

●共同相続人間の担保責任

911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、

売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

912条 1項 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における

債務者の資力を担保する。

2項 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、

各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

(遺言による担保責任の定め)

914条 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

相続人の欠格は民法では、以下のように定められています。

1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に

ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、

刑に処せられた者

2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は

告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、

この限りでない。

3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、

又は隠匿した者

どうして相続制度ができたのか?

共同生活関係者には縦の方向に継承されることで 人々の繁栄にもつながっていると相続では感じられます。

人が死亡した際には、その財産を清算することが必要です。
なにもしなければ、有効に使われるはずの財産は宙に浮いたままです。
日本の場合も、故人の遺産を残った家族の生活のために
分け与えることはごく自然なことで、また故人の意思に従って
特定の財産を継承させたり、希望どおりに分け与えたりする
ことは利にかなっています。
しかし複数の相続人がいた場合は、公平に分けることが
出来ない財産(不動産など)でもめごとが起こることも
多いものです。そんなときに、明確な基準に従って
財産を継承することは必要なことです。
人の生活は現在と過去と未来にわたって続いていきます。
共同生活関係者には縦の方向に継承されることで
人々の繁栄にもつながっているのだと言っていいでしょう。
遺言の内容
相続に関することの内容は以下のものがあります。
相続人の排除、廃除ののとりけし
相続分の指定および、その委託
特別受益者の相続分
遺言執行者の指定および、その委託
遺産分割方法の指定およびその委託
五年以内の遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定
相続人の担保責任の指定
認知
後見人、後見監督人の指定が必要
これらの具体的内容を継承することは、自身の家族や
子孫のためでもあるのです。
907条 1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で
禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を
家庭裁判所に請求することができる。
3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、
期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることが
できる。

人が死亡した際には、その財産を清算することが必要です。

なにもしなければ、有効に使われるはずの財産は宙に浮いたままです。

日本の場合も、故人の遺産を残った家族の生活のために

分け与えることはごく自然なことで、また故人の意思に従って

特定の財産を継承させたり、希望どおりに分け与えたりする

ことは利にかなっています。

しかし複数の相続人がいた場合は、公平に分けることが

出来ない財産(不動産など)でもめごとが起こることも

多いものです。そんなときに、明確な基準に従って

財産を継承することは必要なことです。

人の生活は現在と過去と未来にわたって続いていきます。

共同生活関係者には縦の方向に継承されることで

人々の繁栄にもつながっているのだと言っていいでしょう。

遺言の内容

相続に関することの内容は以下のものがあります。

相続人の排除、廃除ののとりけし

相続分の指定および、その委託

特別受益者の相続分

遺言執行者の指定および、その委託

遺産分割方法の指定およびその委託

五年以内の遺産分割の禁止

遺留分減殺方法の指定

相続人の担保責任の指定

認知

後見人、後見監督人の指定が必要

これらの具体的内容を継承することは、自身の家族や

子孫のためでもあるのです。

907条 1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で

禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を

家庭裁判所に請求することができる。

3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、

期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることが

できる。

秘密証書遺言とは・・・・・(相続)

相続で遺言は争い防止にももちろん役立ちますよ

遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式です。
遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、
公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、
遺言者及び証人と共に署名押印する必要があります(同項4号)。
遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、自筆証書遺言に比べ、
偽造・変造のおそれがないメリットがありますが
紛失したり発見されないこともあります。
証人2名と手数料の用意が必要です。遺言者の署名と
押印は必要であり(970条1項1号)、その押印と同じ
印章で証書を封印する(同項2号)必要があります。
代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要もあります。
遺言は争い防止にももちろん役立ちますし、
次のような場合にも有効です。
●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●相続人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合
相続の終了は開始に対してあるのでしょうか
もちろん相続の終了も存在します。
遺産分割や遺贈の履行などがすべておわったときに
終了といえますが、中には非常に長くかかってしまうことも
あります。
その原因は不動産に関する相続登記や、財産取得の諸手続き、
相続税の納付など、被相続人がこの世に居なくなってから
葬儀を皮切りにやることが目白押しなのです。
そのなかで普段やり慣れないことを多く並行して
進めていくわけですから、事前のスケジュールを把握して
置くことは大切でしょう。

遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式です。

遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、

公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、

遺言者及び証人と共に署名押印する必要があります(同項4号)。

遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、自筆証書遺言に比べ、

偽造・変造のおそれがないメリットがありますが

紛失したり発見されないこともあります。

証人2名と手数料の用意が必要です。遺言者の署名と

押印は必要であり(970条1項1号)、その押印と同じ

印章で証書を封印する(同項2号)必要があります。

代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要もあります。

遺言は争い防止にももちろん役立ちますし、

次のような場合にも有効です。

●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は

配偶者に譲りたい場合

●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に

財産を譲りたい

●相続人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合

●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合

相続の終了は開始に対してあるのでしょうか

もちろん相続の終了も存在します。

遺産分割や遺贈の履行などがすべておわったときに

終了といえますが、中には非常に長くかかってしまうことも

あります。

その原因は不動産に関する相続登記や、財産取得の諸手続き、

相続税の納付など、被相続人がこの世に居なくなってから

葬儀を皮切りにやることが目白押しなのです。

そのなかで普段やり慣れないことを多く並行して

進めていくわけですから、事前のスケジュールを把握して

置くことは大切でしょう。

 

横浜の方へ、相続税に注意が必要です。

一人ではわからないことだらけでも 相続の横浜のプロなら安心。
一度専門家に相談してみるのはどうでしょうか。

納得して相続の手続きにはいれるかもしれないですね。